事例10 相続人の中に利益相反する人がいて手続が進まない・・・
前提
Aさんがなくなり、相続人は妻のBさん、子ども2人。子どもは姉Cさんと弟Dさん
姉は被成年後見人であり、その成年後見には、妻のBさんがなっていました。
経緯
センターへ相談しに来た理由は、郵貯の貯金の解約手続ができなくて困ってしまい、
相談にこられました。というのも、初めはDさんが中心となり、
諸手続きを進めていましたが、郵貯でBさんとCさんの関係を指摘され、
利益相反するので、特別代理人を立てないと郵貯の手続ができないと言われて相談に来たそうです。
ポイント
- 相続人の中に、成年後見人と被成年後見人がいる場合、 利益相反にあたるので、相続手続を行うには、特別代理人が必要になる。
- 特別代理人の専任を行うため、手続に時間がかかる。
- 特別代理人を専門家に依頼すると、費用がかかる。
結果
手続きを進めるにあたって、特別代理人が必要である旨を伝えた。
特別代理人を専任するにあたり、司法書士を紹介しました。
また、今後特別代理人を含めた遺産分割協議が必要になるため、
センターでは、事前調査を行い、行政書士へ遺産分割協議書の作成の段取りをして、手続を進めています。
加えて、遺産分割案が整い次第、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立を行う予定です。
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