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遺産分割協議書について

遺産分割協議の前に・・

「相続手続には、遺産分割協議書が必要らしい。それは一体どういうものか?」


「できるなら、自分で遺産分割協議書を作りたい。どうやって作るのだろう?」


「兄から遺産分割協議書への押印を求められたが、内容に納得できない点がある」


こんなときどうしたらいいのだろう?

 

相続手続を行う中で、いちばん大切とも言える書類があります。
それが、

遺産分割協議書です。

遺産分割協議書とは、

相続人同士で

遺産分割にかかる話し合いが合意したことの証拠

となる書類のことを言います。

亡くなった方名義の預貯金を引き出すときや、

株券の名義を変更するときなど、

この遺産分割協議書を提出しなければ、

手続してもらえないこともあります。

また、みなさんの場合、

ご家族間で意見が食いちがうことはないでしょうか。
財産の額の問題ではありません。
日頃は仲のよい兄弟・姉妹でも、お金のこととなると、

実際のところ、大変なのです。

たとえば、世間でありがちな遺産分割でギクシャクするケースというと・・・

◆兄の言い分
「オヤジ亡き後、実家の土地と建物は俺がもらいたい。

ゆくゆくお袋の面倒を見るのは俺と嫁なんだから、

それくらいしてもらわないと割に合わない」


◆妹の言い分
「お兄ちゃんは大学まで行かせてもらったのに、

私は高卒。私だって大学に行っていれば、今ごろ総合職でバリバリ働いて、

お給料も今よりずっと多くもらえたはず。

せめてお父さんの遺産くらい、お兄ちゃんより多くもらっていいと思う」

◆兄の言い分
「妹は就職後もいつまでも実家にいつづけて生活費がかからないうえ、

留学までさせてもらった。

俺は早くから自立したんだから、

そのぶん遺産を多くもらったっていいはずだ」


◆妹の言い分
「お兄ちゃんは好き勝手なことばかりして、

家にもあまり寄り付かない。

そのぶん私がお母さんの話し相手になって、

介護施設への送り迎えとか、

できることをやっているんだから、

お兄ちゃんが多くもらうのは不公平だわ」

どちらの場合も、

お互い単に自分の主張を繰り広げるばかりでは、

解決しません。

問題が大きくならないよう、

ルールにのっとって、遺産分割協議書を作成しましょう。
それが、あなたの利益を守り、

家族の幸せを育むことにつながります。

 

遺産分割協議書のルールとは?

その1.法定相続人全員で協議すること

遺産分割協議は、

相続人全員で行わなければなりません。
相続人のうち、一人でも参加しないと、

その遺産分割協議は無効です。
相続人はだれとだれ? 全部で何人いるでしょう?


そのためには、

亡くなった方(被相続人)の戸籍をすべて(出生時から死亡時まで)取り寄せて、

相続人がだれかを確定してください。

 

結婚などによって親の戸籍から出た場合は、

その前の戸籍が必要になります。
場合によっては、

除籍、改製原戸籍などを取り寄せる必要があります。

中には、

高齢で施設に入居している/認知症を患っている人もいるかもしれません。

 

さらには、

どうしても連絡が取れない人がいるかもしれません。

その際は、勝手にすすめず、

必ず専門家の指示を仰ぐことが求められます。

遺産分割協議は、

電話や手紙を使って行って同意を求める方法もあります。
くわしくは、お気軽にお問い合わせください。


その2.遺産をすべて確定すること

次に、

亡くなった方(被相続人)の遺産をすべて調査しましょう。
遺産とは、

銀行預金、郵便貯金、株式、債券、不動産、ゴルフ会員権など。


さらに、

これらプラスの財産のほかに、

マイナスの財産(税金や公共料金の未納金・家賃などの滞納金・借金)も

すべて調査する必要があります。

遺産の調査は、思う以上に大変です。
亡くなった方(被相続人)が生前、

わかりやすいようにまとめていてくれればいいのですが、

大抵の場合、そういうわけにはいかないものです。

心当たりをすべて調査し、

金融機関からは預金残高表を取り寄せ、株価を調べ、

不動産については法務局で登記簿謄本を取得し、

財産の一覧表(財産目録)を作成します。

遺産分割協議書は、

相続の手続を円満に進めるための大事な書類です。
誤った情報をもとに遺産分割協議書を作成すると、

家族の争いの元にもなりかねません。

いますぐ・・・

自分で作成したいという方には、
遺産分割の雛形を用意しました。

遺産分割協議書雛形

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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