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相続手続用語集

|な||ま||ら|わ|

あ行

 

遺言者

遺言をする人のこと。

 

遺言執行者

遺言者の遺産処分や認知、相続廃除の手続きなど、

その遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う人のこと。

 

遺産目録

これから遺言をしようとする方が、自分の財産について整理し、作成する財産の目録のこと。

 

遺産分割協議

被相続人の残した遺産を各相続人がどのようにして相続するかを決める話し合いのこと。

相続人のうちの1人を除外したり、相続人以外の者を加えたりして行う遺産分割協議は、

制度の趣旨から無効となります。

 

遺産分割協議書

遺産分割協議によって合意した分割内容を記載した書面のこと。

 

遺贈

遺言で自分の財産を誰かに贈与すること。

贈与する相手は、相続人や相続人以外の人や会社、団体等でもかまいません。

 

一身専属権

被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することの出来ない性質を持った権利義務のこと。

ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、

扶養請求権、婚に伴う財産分与請求権、保護受給権などがこれにあたります。

 

遺留分

一定の相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。

たとえば、家族ではない第三者に遺産をすべて相続させるといった内容の遺言書は、

残された家族にとって金銭面で大変な苦労を強いる可能性もあります。

こうしたときのために、遺言書があっても最低限相続できる財産の割合のことを指します。

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か行

 

家庭裁判所

家庭に関する事件の審判や調停、少年事件などを扱う裁判所のこと。

遺産分割協議が不成立だった場合や遺言書を発見したとき、

相続を放棄するときなどは、ここでの法的手続きが必要です。

 

換価分割

遺産を現金に替えて分ける方法のこと。

たとえば、遺産のほとんどが不動産であるか、預金口座が複数あり、

その口座ごとに分割すると不公平になってしまう場合などに、

すべてを現金に替えて分割することがあります。

 

 

寄与者

被相続人の生前に、その人の財産を維持するために出資するか、増加させるのに貢献した人のこと。

 

寄与制度

被相続人の生前に、その人の財産の維持のために出資したり、増加させるのに貢献した人に対して、

法定相続分どおりに財産を分配してしまうと他の相続人と不公平が生じてしまう場合に、

その貢献に見合った割合にする制度のこと。

 

 

現物分割

遺産をその物ごとにわける方法のこと。

たとえば「家はAが取得する。自動車はBが取得する」など。

 

権利証

不動産の権利名義人宛に法務局から発行された書類のこと(権利者であることを示す書類です)。

 

限定承認

相続財産のプラスの範囲で借金等のマイナスの財産も相続するという制度のこと。

 

 

公証人

裁判官、検察官、弁護士等の法律実務を長年経験した中から、法務大臣が任命する公務員のこと。

遺言書の作成などを手がけています。

 

公証役場

公証人が働いている場所のこと。遺言書等の文書作成は、公証人の作成する公正証書のほうが、

一般人の作成する私文書に比べて証明能力が高いと認められています。

 

公正証書遺言

公証人によって遺言書を作成、保管してもらう遺言の方式のこと。

 

戸籍謄本

戸籍簿の全部の写しのこと。

 

戸籍抄本

戸籍簿の一部の写しのこと。

 

戸籍事項全部証明書

戸籍謄本と同じく戸籍に載っている情報の全部の写しのこと。

戸籍がデジタル情報として電子化された場合には、このような呼び方をします。

 

戸籍事項一部証明書

戸籍謄本と同じく戸籍に載っている情報の一部の写しのこと。

戸籍がデジタル情報として電子化された場合には、このような呼び方をします。

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さ行

 

除籍

戸籍簿に載っていた人が離姻、死亡などにより戸籍から抜けること。

 

除籍簿

戸籍に載っていた全ての人が除籍になり、空になった戸籍簿のこと。

 

自筆証書遺言

遺言者本人が自書した方式の遺言のこと。

 

熟慮期間

この期間に財産を相続するか、しないかを考えられる期間のこと。

相続があったことを知ったときから3ヶ月とされています。

 

 

生前贈与

被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与える行為のこと。

 

全血兄弟

父母の双方を同じくする兄弟のこと。

 

 

相続

被相続人の財産を受け継ぐこと。※受け継ぎ方にはルールがあります。

 

相続関係説明図

被相続人と相続人との関係を図式化した書面のこと。

 

相続欠格

反社会的な行為をした推定相続人は、被相続人の意思とは関係なく、

法律上当然に相続人になる資格を失うとした制度のこと。

早く遺産を相続したいため被相続人を殺害する、自分が多く相続するために兄弟を殺害するなど。

 

相続財産

相続の対象となる財産のこと。

 

相続人

財産を受け継ぐ一定範囲の人のこと。

 

相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、

その他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求し、

その推定相続人の相続権を奪うこと。

 

相続分

相続人が複数人いる場合における、それぞれの相続人が財産を受け継ぐ割合のこと。

 

相続放棄

家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ことを認めてもらう手続のこと。

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た行

 

代襲相続

相続人となるはずだった人が、被相続人が死亡する以前に亡くなっていた場合、

相続人の子が相続すること。

相続人である親が生きていれば被相続人の財産をいずれ相続できたものの、

相続開始の時には死亡していたため、

後で相続により財産を承継し得たはずという子の期待を保護するという趣旨で設けられた制度です。

代襲相続が認められるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つの場合です。

 

単純承認

熟慮期間の間に一定の手続きをとらなければ、

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したことになります。その行為のことです。

 

 

嫡出子

夫婦の間に生まれた子のこと。その後、両親が離婚しても嫡出子であることに変わりはありません。

 

 

登記識別情報通知

平成17年の不動産登記法改正に伴い、従来の権利証が廃止され、

代わりに権利名義人に発行されることになった書類。

※権利者であることを示す書類です。

 

登記簿謄本

法務局に備えてある、不動産の権利関係が登録された原本の写しのこと。

現在ではコンピューター化に伴い、全部事項証明書や一部事項証明書と呼んでいます。

 

同時死亡推定

数人のものが死亡した場合、死亡の前後を証明できないときは、

これらの者は同時に死亡したものと推定されます。

 

登録免許税

不動産の名義人変更の際に納める税金のこと。

 

特別失踪

戦地に臨んだ、沈没船に乗っていた、地震、洪水、雪崩などの危難に遭遇した場合は、

戦争が終わった、船舶が沈没した、あるいはそれらの危難が去ったあと1年間、

その者の生死が不明なときに限り、家庭裁判所に請求して死亡した扱いにしてもらうこと。

 

特別受益者

生前に被相続人から婚姻費用や事業資金等を特別にもらった人のこと。

 

特別受益制度

相続人のうち、被相続人から生前、婚姻の費用や事業のための資金を出してもらった者は、

今現在ある財産を法定相続分どおりに分けると、他の相続人と不平等が生じてしまいます。

そこで、生前に財産を受けた者の相続分を減らし、他の相続人との公平を図ることをいいます。

 

特別代理人

相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議において、

本来は親権者が法定代理人となるところ、親権者と未成年者の利益が相反する場合には、

親権者は未成年者の代理人となれません。その場合に特別に選ぶ代理人のことをいいます。

 

特別養子縁組

実の親との親子関係が消滅する養子縁組のこと。

特別な方式でしなければならず、実親子間での相続は発生しません。

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は行

 

半血兄弟

父母の一方を同じくする兄弟のこと。

 

 

非嫡出子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。

 

被相続人

亡くなった方のこと。

 

 

普通失踪

不在者の生死が7年間わからないときに、家庭裁判所に請求して、死亡した扱いにしてもらうこと。

親、妻、兄弟、債権者などの利害関係人が請求できます。

 

普通養子縁組

養子縁組をして養親と養子の間に親子関係をつくること。

実親子関係と養親子関係の二つの関係が並存している状態です。

 

不動産固定資産評価証明書

不動産の評価額が記載された書面のこと。

所有権の名義変更を行う際、登録免許税の計算を行う際に使用します。

 

 

法定相続人

民法で定められた被相続人の財産を受け継ぐことができる人のこと。

 

法定相続分

法定相続人が複数いる場合の財産を受け継ぐ割合のこと。

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や行

 

養子

養子縁組によって子となった者のこと。法律によって、血のつながりがあるものとして扱われます。

簡単にいうと養子を迎えた人との実子と同じ扱いになります。

追伸

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