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やらなければならないこと

具体的には、相続手続は、次の流れですすんでいきます。

下の各項目にマウスを合わせてボタンを押すと、各項目の詳細に画面が移動します。

  1. 遺言書を探す
  2. 戸籍を取得する
  3. 相続人を確認する
  4. 財産を確認する
  5. 遺産分割協議を行う
  6. 預金口座を確認する
  7. その他の手続を確認する

相続が発生した際、行わなければならない手続きは少なくありません。

中には期限が定められた手続もあり、期限を過ぎると、

メリットになる特例を受けられなくなるほか、ペナルティーを科せられる可能性もあります。

相続はそう何度も経験するものではありませんから、

何からはじめればよいか、どのように進めればよいか戸惑う人が多いでしょう。

しかし、時間は待ってはくれません。提出期限の限られているものもあります。

できるだけ早い段階で、相続にかかわる手続きのスケジュールを組み、

相続手続き全体を把握しましょう。

その上で、どのようなことをいつまでにやらなければいけないのかを判断し、

手続きの漏れを防ぐように心がけます。

1. 遺言書を探す

はじめに、遺言書を探しましょう。

遺言書は亡くなった方が相続人、あるいは亡くなった方の親しい友人などに宛てて、

「今までお世話になった方に恩返ししたい」

「財産をめぐって争いが起きないように、あらかじめ決めておきたい」

などの理由から作成し、残すものです。

法律は亡くなった方の意思を優先します。

 

遺言書の内容はとても重要です。

「遺言書なんて残しているはずない!」そう思い込まず、まずは一度、探してみましょう。

遺品を整理していたら思わぬところから出てきたという話も、決して珍しくありません。

 

公証役場にも遺言書の有無を確認してまましょう。亡くなった方が、

公証役場で遺言書を作っているかもしれません(公正証書遺言)。

公証役場に、必要な書類を持っていくと、遺言書があるかどうか教えてくれます。

 

遺言書が見つかったら、中身をあらためる前に、まずは専門家に相談してください。

勝手に開封すると、内容を破棄・改ざんしたり、

ニセモノだと主張されて争いに発展したりするケースもありますから、くれぐれも注意が必要です。

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2. 戸籍を取得する

市区町村役所の担当者に、次のように伝えて戸籍を取り寄せてください。

「相続手続のため、被相続人の「出生」から「死亡」まで繋がる戸籍(除籍)謄本、

または全部事項証明書(以下「戸籍謄本等」)の交付をお願いします」

分家や家督相続などの理由から、前戸主等の戸籍謄本等に記載がある場合は、

その戸籍謄本等の交付もお願いします。

滅失等の理由により戸籍謄本がない場合は、告知書の交付もお願いします。

 

なお、転籍の履歴があるなどの理由から、

はじめに訪れた役所(役場)だけで「出生」から「死亡」までの戸籍謄本等が揃わないときは、

その旨の説明、及び、どこの役所(役場)でだれの戸主名で戸籍謄本を請求すれば取得できるか、

説明を求めてください。

後日、その説明にしたがって、戸籍謄本等を取得します。

 

高齢で亡くなった方、転居を繰り返しているほか、除籍や転籍がある方の場合、

すべての戸籍謄本等を取り寄せるのはかなり大変な作業となるでしょう。

専門家にまかせるほうが早い場合もありますので、お気軽にご相談ください。

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3. 相続人を確認する

※以下は、遺言書がない場合のです。遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。

 

相続人がだれかを確認する作業は、今後の手続を行う上で、とても大切なステップです。

相続人がだれかは、法律で決められています。

血がつながっている家族ならだれでも相続人になれるかというと、そうではありません。

 

相続人が誰かは民法で決められています。

遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。

相続人以外の人はその相続に関しては部外者と言うことになります。

 

相続人の候補

 

・配偶者

常に相続人になります。

 

・子(養子を含む)

第一順位の相続人になります。

子がすでに亡くなっていて、その代襲者(子の子、つまり孫)がいる場合は、

代襲者が第一順位の相続人になります。

孫がなくなっているときはその子(ひ孫)が相続人になります。

 

・直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)

子がない場合は、直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。

 

・兄弟姉妹

第三順位の相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。

甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。

 

配偶者と子(代襲相続人を含む)以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ、相続人になります。

 

つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。

 

  • 配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
  • 配偶者と両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)
  • 配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
  • 配偶者のみ
  • 子・養子(代襲相続人を含む)のみ
  • 両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)のみ
  • 兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ

 

さらにくわしくは、『誰が、どのくらい相続する?』をごらんください。

 

・戸籍の追跡

実際に誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の戸籍謄本、

除籍謄本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。

通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます。

 

・隠れている相続人

意外に思われるかもしれませんが、

当初想定していた以外の相続人が見つかるケースは意外と少なくありません。

離婚・夫婦の死別を経験されている方の場合は、

古い除籍に子供が見つかることがありますので注意が必要です。

兄弟姉妹が相続を想定している場合でも、婚外子(隠し子)が見つかり、

実は相続権がなかったというケースがあります。

亡くなった方の親が再婚している場合は、

本人も知らない半血兄弟が見つかることが考えられるのです。

 

さらに、兄弟姉妹が相続人になる場合で、

先に亡くなっている兄弟姉妹がいるとその子供(甥・姪)が相続人になりますので、

相続人が予想以上の数になることもよくあります。

この段階で調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、

すべてがやり直しになる可能性があります。

 

・相続人ではなくても財産を引き継ぐ人

相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか

「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、

相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。

相続にともなう名義変更などの手続を行う際には、相続人全員の書類が必要になります。

また、次にお話しする「遺産分割協議」を行う際にも、相続人全員の参加が求められます。

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4. 財産を確認する

亡くなった方の財産がどれくらいあるか、生前から把握している方は決して多くないと思います。

思わぬ財産が出てきてビックリすることも、

その一方で、多額の借金が見つかることもあるかもしれません。

相続人が引き継ぐのは、プラスの財産だけではありません。

マイナスの財産(=借金)も相続人が引き継ぎます。

理不尽だと感じるかもしれませんが、法律上、これは仕方のないことです。

 

相続放棄について

 

とはいえ、亡くなった方のマイナスの財産(=借金)がかなり高額で、

とても払えそうにないと感じる場合もあるでしょう。

この場合、「相続放棄」といって、亡くなった方のプラスの財産を一切相続しないことを条件に、

相続人にならないよう手続することもできます。

 

ただし、この手続は亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから

3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

この時期は、お葬式後の対応や四十九日の準備などで、何かとあわただしいことと思います。

精神的なストレスも大変なものだと想像します。

 

万が一のときには、司法書士などの専門家の意見を聞きながら、

できるだけ早い対応を心がけましょう。

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5. 遺産分割協議を行う

「遺産分割協議」とは、亡くなった方の財産を相続人にどのように分配するか、

話し合うこといいます。

分割方法は、原則、自由です。

いつまでにやらなければならないといった制限もありません。

ただし、相続人全員が参加(その場に居合わせなくても大丈夫ですが、

自分の意思を示す必要はあります)しなければならないという条件があり、

一部の相続人だけで勝手に協議した場合、その協議は無効となります。

 

なお、遺産分割協議の内容は、文書化する必要があります。

今後、相続人同士で「言った・言わない」などの争いを防ぐだけでなく、

その後の各種手続のための必要書類となるからです。

遺産分割協議はできるだけ早めに行うことをおすすめします。

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6. 預金口座を確認する

亡くなった方の死亡の事実が確認されたら、

金融機関は、預金口座や貸金庫などのすべての取引を停止(凍結)します。

いったん取引が停止(凍結)されると、

相続手続(遺産分割協議)が終了するまでの間、預金の引き出しはできなくなります。

当面の生活資金や葬儀代金などの支払いで困らないように、事前に対策を講じておきましょう。

なお、この間、口座振替もストップします。

自動引き落としとなっていた電気・ガス・水道などの公共料金の支払い方法も変更しましょう。

同時に、契約者の名義変更も済ませておきましょう。

 

※金融機関によって取り扱いが異なる場合がありますので、

詳細は各金融機関にお問い合わせください。

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7. その他の手続を確認する

これらの他にも、やらなければならない手続はたくさんあります。

すべての手続をすみやかに行うのはむずかしいと思います。

慣れない手続にストレスを感じることもあるでしょう。

わからないことや不安に思うことは、専門家の意見を聞きながら、

ひとつずつ解決していきましょう。

 

もらえる手続引き継ぐ手続
  • 生命保険
  • 高額医療
  • 入院保険
  • 年金等
  • 簡易保険
  • 埋葬料
  • 遺族一時金
  • その他
  • 自動車保険
  • 自動車
  • 火災保険
  • 預貯金の口座
  • 公共料金
  • 有価証券等
  • 賃貸借契約等
  • 電話加入権
  • その他
やめる手続専門家に依頼する手続
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • リース契約
  • 各種会員登録
  • 借入金等
  • その他
  • 登記関係
  • 裁判関係
  • 年金関係
  • 税務関係
  • 財産評価関係
  • その他

 

相続手続一覧

 

諸手続一覧』のボタンをクリックしてみてください。

この一覧表は、ほとんどの方が当てはまる一覧表です。

「しなければならない事があるのはわかっているけれども、

何から手をつければいいかわからない」多くの方が、そうお思いです。

通常はこの一覧表を作成することから始めなければならないのですが、

作成するにも大変な時間と労力がかかるため、

今回少しでもみなさんのご負担を減らすことができればと思い、一覧表にまとめました。

 

まずはこの一覧表をご覧になり、『当てはまる手続の種類』の横に○を入れてください。

当てはまらない手続は、×をつけてください。

何と何をやっていけばいいか、一目でわかる一覧表ができあがります。

 

次に、線を引いた「当てはまる手続の種類」をできるところから順番に手続してください。

手続が終了したら、後の欄に○をしてください。

 

なお、『専門的手続一覧』のボタンも、クリックしてみてください。

専門的な手続の一覧表となっていますので、

こちらも、あてはまるものにはすべてチェックしてみてください。

 

なお、私たち相続手続支援センター中京支部では、

これらの一覧表の「あてはまる手続の種類」すべてにおいて、アドバイスや支援をしています。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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