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遺産分割協議書・よくある質問

よくある質問・遺産分割協議書編

Q1.相続人の中に未成年が含まれている場合、どうなるの?
未成年者は遺産分割の協議ができません。

親権者(親など)が相続人の1人である場合、

その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うこともできません。

なぜなら、親権者と未成年者は遺産分割をめぐり、形式上利益が相反しているからです。

その場合、

未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。
特別代理人は、家庭裁判所に選任を申し立てます。
このとき、たとえば特別代理人として相続人ではない親族を選任してほしいと申し立てれば、

親族だけでの遺産分割も可能です。

Q2.相続人の中に行方不明者がいる場合、どうなるの?
いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、

次のどちらかの方法を選びます。


1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議する
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議する
3)生存しているのが明らかなのに連絡が取れないのであれば、

その旨裁判所につたえ、遺産分割の審判をしてもらう
なお、相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、

家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議します。

Q3.不動産の価値がいくらになるか、どうやって計算するの?
公示地価、路線価、近隣の不動産売却のデータなどを参考に、算出します。
建物の傷み、汚れ、管理状態などによっても変動します。

Q4.借金の有無を調べるにはどうすればいいの?
「うちの人に限って、借金なんてするはずない」
このように思うのはもっともですね。
けれど、逆にいえば、借金をするときには大抵の場合、

身内にはだまってするものです。


金融機関(クレジットカード会社や消費者金融)からの支払い催促状が届いたことはなかったでしょうか。

それらゴミ箱から発見したことは? 電話がかかってきたことは? 
さらにきちんと調べたいときには、信用調査機関に問い合わせます。

Q4.他人に財産の内容を知られるのが嫌なんだけど・・
だれだってプライバシーを守りたい、

もっといえば、他人に対して見栄を張りたいと思う気持ちがあるのも当然ですね。


とはいえ、専門家は、職業上の性格から、日常的に遺産分割協議書や遺言書の作成に携わっています。

いちいちその内容を気に留めたりしませんし、業務上の守秘義務もあるので他言される心配はありません。
おしゃべり好きの親戚や友人に頼むよりは、はるかに安心だと思います。

右を開くと、遺産分割協議書の雛形や、書き方についてのページです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

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