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共有名義の不動産・・

事例3 相続した土地を妻と共有名義にしたいけれど・・・?

お父様の遺してくれた土地を相続するにあたり、

H様から受けた要望は、「妻と共有名義にしたい」というものでした。

奥様思いのH様。介護を手伝ってもらったぶん、

少しでも財産を分け与えたいとお考えになったのでしょう。

 

しかし、長男の配偶者は法定相続人ではないため、

この時点で名義を共有すると、贈与税の対象になってしまいます。

そこで、

「今回の相続時ではなく、

いずれ結婚20周年を迎えてから共有されてはいかがでしょうか?」

とご提案。

 

婚姻して20年以上を経過した配偶者からの贈与は、

居住用の不動産を取得するためのものであれば2000万円まで控除されるという

「贈与税の配偶者控除の特例」をおすすめしたのです。

H様はとても満足そうなご様子でした。

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