事例3 相続した土地を妻と共有名義にしたいけれど・・・?
お父様の遺してくれた土地を相続するにあたり、
H様から受けた要望は、「妻と共有名義にしたい」というものでした。
奥様思いのH様。介護を手伝ってもらったぶん、
少しでも財産を分け与えたいとお考えになったのでしょう。
しかし、長男の配偶者は法定相続人ではないため、
この時点で名義を共有すると、贈与税の対象になってしまいます。
そこで、
「今回の相続時ではなく、
いずれ結婚20周年を迎えてから共有されてはいかがでしょうか?」
とご提案。
婚姻して20年以上を経過した配偶者からの贈与は、
居住用の不動産を取得するためのものであれば2000万円まで控除されるという
「贈与税の配偶者控除の特例」をおすすめしたのです。
H様はとても満足そうなご様子でした。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |