- 遺言は自分で書くほうがいい? 第三者に頼むほうがいい?
- 遺言には何を書いてもいいの?
- 遺言は何歳から書けるの?
- 遺言が出てきた。開封してもいい?
- 遺言の文字が読めない。どうすればいい?
- 遺言の日付があいまいだ。その場合も有効なの?
- 他人の添え手の補助を受けて遺言を書いたようだ。その場合も有効なの?
- 両親が二人でひとつの遺言を作っていた。その場合も有効なの?
- 法定相続分に反する遺言でも有効なの?
- 遺留分とは何?
- 遺留分の割合はどのくらい?
- 遺留分を侵害する内容の遺言は、有効?
- 遺留分を侵害された。遺留分の割合を相続するにはどうしたらいい?
- 家庭裁判所の検認とはどのような手続をいうの?
どちらのほうがよいとは一概に言えません。
遺言は大きく分けると「普通方式」、「特別方式」の2つに分類され、
そのうち普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、
「秘密証書遺言」の3つがあります。
もっとも手軽に作成できるのは「自筆証明遺言」ですが、紛失隠匿の恐れがある、
法的に無効になる恐れがあるなどの不安要素もあります。
その一方で、「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため、
紛失の恐れがなく、公証力が認められますが、手続が煩雑で費用がかかります。
遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、
- 相続に関すること(長男の相続分は何分のいくつ、土地は次男に相続させる・・、など)
- 財産処分に関すること(預金のうち、○○万円は、どこどこに寄付する、など)
- 身分に関すること(結婚していない人との間に生まれた子どもの認知、など)
の3つがあります。
「葬式は質素にしてほしい」「臓器を提供したい」「ペットの面倒を見てほしい」
「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には法的な効力がなく、
これらについては必ず実行されるという保証はありません。
残された遺族の判断に委ねられます。
いいえ、いけません。絶対に開封しないでください。
遺言の開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで
行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、
5万円以下の過料に処せられます。
墨で真っ黒に塗りつぶされるなど、まったく読みとれない場合には無効となります。
ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、
裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらいます。
遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。
亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、
特定の家族だけ相続分を少なくすると、残された家族が生活に困ることもあります。
そこで、民法では、相続人に一定の相続分を保証しています。
遺留分があるのは、配偶者、子です。直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、
直系尊属にもあります。兄弟姉妹に遺留分はありません。
配偶者と子、
および配偶者と一緒に相続人になるときの直系尊属親、(祖父母など)は、
被相続人の財産の半分。
直系尊属だけが相続人になる場合、は被相続人の財産の1/3です。
たとえば、
1. 配偶者と子2人が相続人の場合の遺留分の割合
2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分の割合
※配偶者は3分の1(遺産の2分の1×法定相続分である3分の2)
※父母は12分の1(6分の1÷2人)
※配偶者が死亡していれば、父母は各6分の1
3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合
※配偶者は2分の1
※兄弟姉妹は遺留分なし。
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