HOME > よくある質問 > 遺言について

遺言について

  • 遺言は自分で書くほうがいい? 第三者に頼むほうがいい?

どちらのほうがよいとは一概に言えません。

遺言は大きく分けると「普通方式」、「特別方式」の2つに分類され、

そのうち普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、

「秘密証書遺言」の3つがあります。

もっとも手軽に作成できるのは「自筆証明遺言」ですが、紛失隠匿の恐れがある、

法的に無効になる恐れがあるなどの不安要素もあります。

その一方で、「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため、

紛失の恐れがなく、公証力が認められますが、手続が煩雑で費用がかかります。

ページの先頭へ
  • 遺言には何を書いてもいいの?

遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、

  1. 相続に関すること(長男の相続分は何分のいくつ、土地は次男に相続させる・・、など)
  2. 財産処分に関すること(預金のうち、○○万円は、どこどこに寄付する、など)
  3. 身分に関すること(結婚していない人との間に生まれた子どもの認知、など)

の3つがあります。

 

「葬式は質素にしてほしい」「臓器を提供したい」「ペットの面倒を見てほしい」

「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には法的な効力がなく、

これらについては必ず実行されるという保証はありません。

残された遺族の判断に委ねられます。

ページの先頭へ
  • 遺言は何歳から書けるの?

満15歳に達した人なら原則として誰でも書くことができます。

ページの先頭へ
  • 遺言が出てきた。開封してもいい?

いいえ、いけません。絶対に開封しないでください。

遺言の開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで

行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、

5万円以下の過料に処せられます。

ページの先頭へ
  • 遺言の文字が読めない。どうすればいい?

墨で真っ黒に塗りつぶされるなど、まったく読みとれない場合には無効となります。

ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、

裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらいます。

ページの先頭へ
  • 遺言の日付があいまいだ。その場合も有効なの?

いいえ、日付が特定できないものは無効となります。

○年○月○日という書き方以外でも、

「満60歳の誕生日」などと特定できるものであれば有効です。

ページの先頭へ
  • 他人の添え手の補助を受けて遺言を書いたようだ。その場合も有効なの?

はい。他人の意思が含まれていないと判断できる場合は有効です。

ページの先頭へ
  • 両親が二人でひとつの遺言を作っていた。その場合も有効なの?

いいえ、無効です。内容は同じでも、別々の書面で作成しなければなりません。

ページの先頭へ
  • 法定相続分に反する遺言でも有効なの?

はい、有効です。しかし、残された遺族のための最低の保証として、

遺留分という制度があります。

ページの先頭へ
  • 遺留分とは何?

遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。

亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、

特定の家族だけ相続分を少なくすると、残された家族が生活に困ることもあります。

そこで、民法では、相続人に一定の相続分を保証しています。

遺留分があるのは、配偶者、子です。直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、

直系尊属にもあります。兄弟姉妹に遺留分はありません。

ページの先頭へ
  • 遺留分の割合はどのくらい?

配偶者と子、

および配偶者と一緒に相続人になるときの直系尊属親、(祖父母など)は、
被相続人の財産の半分。

直系尊属だけが相続人になる場合、は被相続人の財産の1/3です。

 

たとえば、

 

1. 配偶者と子2人が相続人の場合の遺留分の割合

 

配偶者と子2人が相ツ...

 

2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分の割合

 

2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分の割合

 

※配偶者は3分の1(遺産の2分の1×法定相続分である3分の2)

※父母は12分の1(6分の1÷2人)

※配偶者が死亡していれば、父母は各6分の1

 

3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合

 

3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合

 

※配偶者は2分の1

※兄弟姉妹は遺留分なし。

ページの先頭へ
  • 遺留分を侵害する内容の遺言は、有効?

はい。有効です。
遺留分を侵害した遺言は無効ではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求するかどうかは、
その方次第です。 

ページの先頭へ
  • 遺留分を侵害された。遺留分の割合を相続するにはどうしたらいい?

遺留分を侵害している人に、財産の返還の請求をできます。

これを遺留分減殺請求といいます。詳しくは専門家に聞いてください。

ページの先頭へ
  • 家庭裁判所の検認とは、どのような手続をいうの?

遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判書がその遺言の方式・内容等を調査し、

遺言を確実に保存するために行われる手続のことを「検認」といいます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

ページの先頭へ

無料相談受付中 24時間土・日・祝日も受付中!! 通話料無料のフリーダイヤル 今すぐお気軽にお電話をどうぞ。 フリーダイヤル 0120-492-111(携帯電話からもつながります。) メール相談はこちらから