- 遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいい?
- 相続人の一人と連絡がとれない。遺産分割協議はどのようにすればいい?
- 遺言と異なる遺産分割は有効なの?
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいる。この場合も有効なの?
- 成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできるの?
- 相続金額に納得がいかないときに、どうにかする方法はあるの?
- 香典も遺産分割の対象になるの?
- 遺産分割協議までの間に、相続人の一人が被相続人名義の土地を売却した。
取り戻すことはできる?
遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。
作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、
相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
連絡がどうしても取れない場合、
その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。
また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、
法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
遺言が優先されるため、基本的には遺言に従わなければなりません。
ただし、相続人全員が合意すれば、合意した遺産分割協議も有効になります。
遺言どおりに遺産分割したい場合は、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
いいえ、無効です。相続人が全員参加しなければ、
遺産分割協議が有効に成立することはありません。
再度、遺産分割協議を行う必要があります。
寄与分という制度があります。寄与分とは、被相続人の生前に、
その財産の維持や増加に貢献した相続人に与えられるものをいい、
寄与分は遺産に含まれません。
遺産から寄与分の金額を引いて残った額を相続人で分割します。
| よくあるご質問 TOP |
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |