- 借金も相続しなければいけないの?
- 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄できるの?
- 生前に相続放棄の約束をした。その約束は有効?
- 子供が相続放棄を希望している。配偶者だけが相続人になるの?
- 相続放棄をしたが、撤回したい
- 事情があり、死後数ヶ月経ってからその事実を知った。今からでも相続放棄できるの?
いいえ、できません。
預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、
単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、
亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、
「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。
したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。
はい、できます。
亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、
相続放棄できます。
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