HOME > よくある質問 > 相続人について

相続人について

  • だれが相続人になるの?

血のつながった親や兄弟です。配偶者も必ず相続人になります。

ページの先頭へ
  • 養子でも実子と同じく相続人になれるの?

はい、なれます。養子は法律上、子として扱いますから、

相続の場合も実子と同じ扱いになります。

また、特別養子でなければ、実の親の財産も相続できます。

特別養子とは、実の親子関係を断ち、法律的に養父母の実子として扱うことをいいます。

ページの先頭へ
  • 内縁の妻でも相続人になれるの?

内縁の妻は法律上、配偶者にはならないので、相続人にはなれません。 

ページの先頭へ
  • 別居して10年以上経つ。その場合も相続人になれるの?

相続権はあります。

別居していても、戸籍上は夫婦であれば、配偶者の財産を相続することができます。 

ページの先頭へ
  • 夫の死亡後すぐに再婚。その場合も相続人になれるの?

ご主人が亡くなったときに婚姻関係にあったかどうかで判断します。

そのため、亡くなる前に離婚していたという事実がなければ、相続人となります。

ページの先頭へ
  • 離婚協議中に夫が死亡。その場合も相続人になれるの?

離婚が成立していない限りは、相続人となります。

ページの先頭へ
  • 婚姻届を出していない。その場合も相続人になれるの?

残念ながら相続人にはなりません。

ただし、相続人が1人もいないという場合には、手続を行うことによって、

特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。

ページの先頭へ
  • 帰化して両親と国籍が異なる。その場合も相続人になれるの?

はい、相続人になれます。

ページの先頭へ
  • お腹の中にいる胎児がいる。胎児も相続人になれるの?

はい、胎児も相続人になれます。

ページの先頭へ
  • 場合によって、相続人になれないこともあるの?

本来、相続人であるはずの人であっても、

次にあげるような、法に触れる行為をしたときは相続人になれません。

 

  • 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
  • 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
  • 詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
  • 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
ページの先頭へ
  • 相続人から外されることもあるの?

被相続人に対してひどい仕打ちをした場合、

被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。

ひどい仕打ちとは、以下のようなことです。

 

  • 被相続人に対して虐待をした
  • 被相続人に対して重大な侮辱をした
  • その他、著しい非行があった
追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

ページの先頭へ

無料相談受付中 24時間土・日・祝日も受付中!! 通話料無料のフリーダイヤル 今すぐお気軽にお電話をどうぞ。 フリーダイヤル 0120-492-111(携帯電話からもつながります。) メール相談はこちらから