- だれが相続人になるの?
- 養子でも実子と同じく相続人になれるの?
- 内縁の妻でも相続人になれるの?
- 別居して10年以上経つ。その場合も相続人になれるの?
- 夫の死亡後すぐに再婚。その場合も相続人になれるの?
- 離婚協議中に夫が死亡。その場合も相続人になれるの?
- 婚姻届を出していない。その場合も相続人になれるの?
- 帰化して両親と国籍が異なる。その場合でも相続人になれるの?
- お腹の中にいる胎児がいる。胎児も相続人になれるの?
- 場合によって、相続人になれないこともあるの?
- 相続人から外されることもあるの?
はい、なれます。養子は法律上、子として扱いますから、
相続の場合も実子と同じ扱いになります。
また、特別養子でなければ、実の親の財産も相続できます。
特別養子とは、実の親子関係を断ち、法律的に養父母の実子として扱うことをいいます。
残念ながら相続人にはなりません。
ただし、相続人が1人もいないという場合には、手続を行うことによって、
特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。
本来、相続人であるはずの人であっても、
次にあげるような、法に触れる行為をしたときは相続人になれません。
- 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
- 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
- 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
- 詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
- 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
被相続人に対してひどい仕打ちをした場合、
被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。
ひどい仕打ちとは、以下のようなことです。
- 被相続人に対して虐待をした
- 被相続人に対して重大な侮辱をした
- その他、著しい非行があった
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