不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、
翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、
その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から
4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。
故人に次のような事情がある場合には、相続人は相続の開始日から
4ヵ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所定の所得税を納付しなければなりません。
(1)生前に個人事業を営んでいた
(2)生前に不動産を賃貸していた
(3)生前に不動産の譲渡所得がある
(4)会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が
有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。
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