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裁判所外での協議

分割に関する民法の規定

民法では遺産の分割について、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、

各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民法906)とされています。

 

また、「被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合(相続開始の時から5年に限ります。)を除き、

いつでもその協議で遺産の分割をすることができる」(民法907(1)、908)とされています。

なお、遺言があれば、基本的にはそれに従い(指定分割)、

遺言がない場合で相続人間での話合いがまとまらない時には、家庭裁判所に調停を委ねることになります(民法907(2))。

具体的な分割の方法

遺産の分割割合が決まれば、次は誰がどの財産を相続するかを決めることになりますが、

これについては、遺産をそのままの形で分割する方法等3つの方法があります。

 

(i)現物分割
遺産を現物のまま分割する方法(民法258(2))

 

(ii)代償分割

特定の相続人が自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、

自分の手持ちの現金又は不動産等を他の相続人に支払う方法(家事審判規則109)

 

(iii)換価分割

相続した財産を売却し、その売却代金で分割する方法(家事審判法15の4(1)、家事審判規則108の3(1)

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