もし分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てし、
裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。
調停は、家庭裁判所に遺産分割協議調停申告書を提出しておこないます。
調停は、裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員からなる調停委員会で進められ、
申立人や相手方の言い分を聞き、双方の意向を整理したうえで、調停案を示しながら紛争の解決にあたります。
さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。
審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。
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