相続人でない方が、遺産分割協議書作成の話合いに参加できる場合とは?
遺産分割協議に参加できるのは、相続人だけです。
その例外として、相続人ではないのに、
遺産分割協議に参加できる方があります。
どんな方かといいますと、
1
相続分の譲渡を受けた方
2
包括遺贈を受けた方
です。
相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、
相続人が、どの遺産をどう分けるか決める前にに、
自分の相続人たる地位を、
別の方に譲ることです。
有償・無償のいずれでもできます。
たとえば、
兄をなくして、相続人となった2人の弟(次男と三男)がいるとします。
相続分はそれぞれ、
2分の1です。
三男が、
自分の相続分である2分の1を、
内縁の妻に譲渡するようなケースです。
すると、
内縁の妻と、 次男がどの遺産を引き継ぐのか
遺産分割協議をするのです。
包括遺贈とは?
まず、
遺贈とは、遺言で財産を贈与することです。
次に
遺贈の中に、
特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、遺贈する財産を特定してある遺贈です。
たとえば、
「横浜銀行 横浜駅前支店の預金、口座番号○○を遺贈する」
といった具合です。
これに対し、
包括遺贈とは、
遺贈する財産を特定しないで、
割合を示す場合です。
たとえば、
「遺産の3分の1を遺贈する」
といった具合です。
包括遺贈されたかたは、
遺産分割協議に参加して、
具体的にどの遺産を引き継ぐのか話し合うことができます。
遺産分割協議書についてくわしくは、下でご覧いただけます。
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