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遺産分割協議に参加できる、相続人ではない相続関係者

相続人でない方が、遺産分割協議書作成の話合いに参加できる場合とは?

遺産分割協議に参加できるのは、相続人だけです。
その例外として、相続人ではないのに、
遺産分割協議に参加できる方があります。


どんな方かといいますと、

相続分の譲渡を受けた方 

 


包括遺贈を受けた方 

です。

相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡とは、
相続人が、どの遺産をどう分けるか決める前にに、
自分の相続人たる地位を、
別の方に譲ることです。

 

有償・無償のいずれでもできます。

 

たとえば、
兄をなくして、相続人となった2人の弟(次男と三男)がいるとします。

相続分はそれぞれ、
2分の1です。

 

三男が、
自分の相続分である2分の1を、
内縁の妻に譲渡するようなケースです。

 

すると、
内縁の妻と、 次男がどの遺産を引き継ぐのか
遺産分割協議をするのです。 

包括遺贈とは?

まず、
遺贈とは、遺言で財産を贈与することです。

 

次に

遺贈の中に、
特定遺贈と包括遺贈があります。

 

特定遺贈とは、遺贈する財産を特定してある遺贈です。
たとえば、

「横浜銀行 横浜駅前支店の預金、口座番号○○を遺贈する」
といった具合です。

 

これに対し、
包括遺贈とは、
遺贈する財産を特定しないで、
割合を示す場合です。

 

たとえば、
「遺産の3分の1を遺贈する」
といった具合です。

 

包括遺贈されたかたは、
遺産分割協議に参加して、
具体的にどの遺産を引き継ぐのか話し合うことができます。
 

遺産分割協議書についてくわしくは、下でご覧いただけます。

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追伸

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