借金>資産でも、すぐに相続放棄しては損をする!?
相続放棄という、
家庭裁判所で行う手続きがあります。
この相続放棄手続をすると、
相続放棄した方は、はじめ(身内の方を亡くし、相続発生のとき)から、
法律上、相続人ではなかったことになります。
相続人になると、
お亡くなりになった方の、権利と義務、両方を引き継ぎますから、
預金などの財産のほかに、
借金(借りた方に返す義務)も相続するのです。
そこで、
故人さまの残した遺産の内、
預貯金などの資産より、借金の方が多い場合ときに、
相続放棄する方が多いです。
相続放棄することで、
はじめから相続人でなくなりますので、
法律上、借金も含めてなにも相続しない立場になります。
ところが、
相続した遺産の中で、
借金の方が資産よりも多いにもかかわらず、
相続放棄しない方がいいこともあるのです!
借金>資産でも、相続放棄しない方がいい場合とは?
『借金>資産』という遺産の中身を知った時、
相続放棄という選択肢を検討するかもしれません。
相続放棄できる期間は、
原則、お身内を亡くされた日から3か月以内です。
期間に間に合わせるため、
あわてる方もいらっしゃいますが、
あわてて相続放棄すると損をしてしまうことがあります。
実は、
大事な注意点があります。
それは、
『借金の種類』です。
非常に大切なので、再度
『借金の種類』が重要な注意点です。
故人さまの負っていた借金の種類が、
消費者金融、信販会社(クレジット会社など)からの借金なら、
相続放棄を少し待ちましょう。
故人さまの残した借金が、
現金の財産に変わるかもしれません。
なぜ、相続放棄を『借金の種類』によって、待った方がいいのか?
『借金の種類』が消費者金融・信販会社・クレジットカード会社からの借入の場合、
借金が、資産に変わることがあるのです!
借金⇒資産に変わる!と言われても、
ピンと来ないかもしれません。
言い換えると、
故人さまが消費者金融会社等に借金をしていても、
お金を返す義務がなく、
お金を請求できることがあるということです。
なぜ、こういうことがあるのか?
その理由は、消費者金融会社の『違法な利息』にあります。
過去、多くの消費者金融会社は、『違法な利息』を取り続けていました。
借主は、本来、合法な利息だけ支払えばよいのですが、
余分に利息を支払っていたことになります。
この余分に支払ってきた利息を計算し、
本当に借金がいくらあるのか?を計算すると、
借金は0円になり、
それでもなお、余分に支払った利息が残ることがあります。
この、本当なら借金がないのに、
余分に支払ったお金のことを過払い金といいます。
過払い金が発生している場合、
過払い金を消費者金融会社らに、現金で返すように請求できるのです。
たとえば、
故人さまが、
消費者金融から借金をしていて、200万円残っているとします。
故人さまが生前、余分に支払ってしまった利息分を計算してみると、
500万円余分に払っていたとします。
すると、
借金200万円は消えて、さらに、300万円を消費者金融会社に請求できるのです。
200万円の借金と思っていたものが、
300万円の資産に変わったのです。
相続放棄してしまうと、
もちろんこの、
「300万円返してください」
と消費者金融会社に請求できる権利を
相続できなくなります。
特に、
5年以上故人さまが借金をしている場合、
過払い金発生の可能性が高いです。
『借金の種類』が消費者金融、信販会社、クレジットカード会社からの借金の場合、
まずは、
違法利息によって支払った余分なお金を計算して、
過払い金の有無を調査することをお勧めします。
その際は、
過払い金について、きちんとした情報と実績をもつ司法書士に相談すると、
力になってくれるはずです。
過払い金発生と回収方法についてくわしくは、
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