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借金があっても、相続放棄しない方がいいこともあります!

借金>資産でも、すぐに相続放棄しては損をする!?

相続放棄という、
家庭裁判所で行う手続きがあります。


この相続放棄手続をすると、
相続放棄した方は、はじめ(身内の方を亡くし、相続発生のとき)から、
法律上、相続人ではなかったことになります。


相続人になると、
お亡くなりになった方の、権利と義務、両方を引き継ぎますから、

預金などの財産のほかに、
借金(借りた方に返す義務)も相続するのです。


そこで、
故人さまの残した遺産の内、
預貯金などの資産より、借金の方が多い場合ときに、

相続放棄する方が多いです。


相続放棄することで、

はじめから相続人でなくなりますので、

法律上、借金も含めてなにも相続しない立場になります。

 

ところが、
相続した遺産の中で、

借金の方が資産よりも多いにもかかわらず、
相続放棄しない方がいいこともあるのです!

借金>資産でも、相続放棄しない方がいい場合とは?

『借金>資産』という遺産の中身を知った時、

相続放棄という選択肢を検討するかもしれません。


相続放棄できる期間は、

原則、お身内を亡くされた日から3か月以内です。

期間に間に合わせるため、

あわてる方もいらっしゃいますが、
あわてて相続放棄すると損をしてしまうことがあります。

 

実は、

大事な注意点があります。

それは、
『借金の種類』です。

 

非常に大切なので、再度

『借金の種類』が重要な注意点です。

 

故人さまの負っていた借金の種類が、
消費者金融、信販会社(クレジット会社など)からの借金なら、

相続放棄を少し待ちましょう。


故人さまの残した借金が、
現金の財産に変わるかもしれません。 

なぜ、相続放棄を『借金の種類』によって、待った方がいいのか?

『借金の種類』が消費者金融・信販会社・クレジットカード会社からの借入の場合、

借金が、資産に変わることがあるのです!

 

借金⇒資産に変わる!と言われても、

ピンと来ないかもしれません。

 

言い換えると、

故人さまが消費者金融会社等に借金をしていても、

お金を返す義務がなく、

お金を請求できることがあるということです。

 

なぜ、こういうことがあるのか?

その理由は、消費者金融会社の『違法な利息』にあります。

 

過去、多くの消費者金融会社は、『違法な利息』を取り続けていました。

借主は、本来、合法な利息だけ支払えばよいのですが、

余分に利息を支払っていたことになります。

 

この余分に支払ってきた利息を計算し、

本当に借金がいくらあるのか?を計算すると、

借金は0円になり、

それでもなお、余分に支払った利息が残ることがあります。


この、本当なら借金がないのに、

余分に支払ったお金のことを過払い金といいます。
過払い金が発生している場合、 

過払い金を消費者金融会社らに、現金で返すように請求できるのです。

 

 

たとえば、

故人さまが、

消費者金融から借金をしていて、200万円残っているとします。

故人さまが生前、余分に支払ってしまった利息分を計算してみると、

500万円余分に払っていたとします。

 

すると、

借金200万円は消えて、さらに、300万円を消費者金融会社に請求できるのです。

 

200万円の借金と思っていたものが、

300万円の資産に変わったのです。

 

相続放棄してしまうと、

もちろんこの、

「300万円返してください」

と消費者金融会社に請求できる権利を

相続できなくなります。

 

 

特に、
5年以上故人さまが借金をしている場合、
過払い金発生の可能性が高いです。 

 

 『借金の種類』が消費者金融、信販会社、クレジットカード会社からの借金の場合、

まずは、

違法利息によって支払った余分なお金を計算して、

過払い金の有無を調査することをお勧めします。


その際は、

過払い金について、きちんとした情報と実績をもつ司法書士に相談すると、

力になってくれるはずです。

 

 

過払い金発生と回収方法についてくわしくは、
↓を押して、

過払い金とは?でご覧いただけます。

追伸

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