相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議に成年後見人が必要!?
相続人の中に、
きちんとした判断をできない方(認知症の方など)がいる場合、
相続人による遺産分割協議に、
成年後見人が必要になります。
なぜなら、
遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効と、
法律で決められています。
一方、
法津によって、認知症の方は、遺産分割協議に参加できないからです。
このような時、
有効な遺産分割協議をするには、
どうしたらいいのでしょう?
実は、
認知症の相続人の代わりに遺産分割協議を行う、代理人が必要になります。
この代理人になるのが成年後見人です。
成年後見人とはなんでしょう?
成年後見人とは、認知症の方など、
きちんとした判断能力を持たない方の、
代理人です。
成年後見人は、家庭裁判所に成申し立てることによって、
はじめて代理人になります。
今回の状況では、
通常、相続人が、認知症の相続人のために、
成年後見人選任の申立を家庭裁判所に申し立てます。
成年後見人にはだれがなるのでしょうか?
成年後見人には、
原則どなたでもなることができます。
多くの場合、
ご家族、または司法書士・弁護士などの専門家が認知症の相続人の、
成年後見人になります。
ご家族が成年後見人になられると、注意点があります。
次の場合、
成年後見人になったご家族は、
認知症の相続人の代理人として、遺産分割協議に参加できません。
◆成年後見人になったご家族と、認知症の相続人が相続人同士である場合。
例)父を亡くし、認知症の母のために、長男が母の成年後見人になった。
(母と、成年後見人である長男は父の相続人同士です。)
なぜこのようになるのでしょう?
それは、母に不利益な遺産分割協議になる危険があるからです。
長男がひとりで、母と長男の2役を担うと、
遺産の分け方を一人で自由にできるので、
母の相続分をいくらでも少なくできてしまいます。
この場合、
認知症の母の遺産分割協議のために、
特別代理人を家庭裁判所に選んでいただくことになります。
遺産分割協議を成年後見人とすると・・
成年後見人は、被後見人(ここでは認知症の相続人のことです)の
財産保護をするために選ばれています。
そこで、
成年後見人は、
遺産分割協議において、
認知症の相続人の相続分として、法定相続分以上を必ず確保します。
言いかえると、
成年後見人は、
法定相続分未満の内容の遺産分割協議に、合意できません。
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