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自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。

いつでもどこでも書くことができるほか、訂正も簡単で、秘密も守られます。

しかし、その簡単さが後日、争いの可能性を高めるリスクにもなります。

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自筆証書遺言のメリット

  1. 比較的簡単に作成できる
  2. 費用がほとんどかからない
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自筆証書遺言のデメリット

  1. 全部自分で書かなければならない
  2. 偽造されやすい
  3. 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
  4. 争いになりやすい
  5. 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
  6. 検認が必要
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よくある質問

  • ワープロでも作成できるのですか?

いいえ、ワープロでは作成できません。自筆で書かなければなりません。

 

  • 鉛筆で書いて複写(コピー)したものは有効ですか?

基本的には、複写は認められないとされています。

 

  • 平成16年7月吉日などの日付の書き方は有効ですか?

いいえ、無効です。日付は正確に確実に書く必要があります。

 

  • 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?

遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。

ただし、特定できななければ無効ですから、

しっかりとフルネームで書くことをおすすめします。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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