自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。
いつでもどこでも書くことができるほか、訂正も簡単で、秘密も守られます。
しかし、その簡単さが後日、争いの可能性を高めるリスクにもなります。
自筆証書遺言のデメリット
- 全部自分で書かなければならない
- 偽造されやすい
- 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
- 争いになりやすい
- 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
- 検認が必要
よくある質問
- ワープロでも作成できるのですか?
いいえ、ワープロでは作成できません。自筆で書かなければなりません。
- 鉛筆で書いて複写(コピー)したものは有効ですか?
基本的には、複写は認められないとされています。
- 平成16年7月吉日などの日付の書き方は有効ですか?
いいえ、無効です。日付は正確に確実に書く必要があります。
- 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?
遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。
ただし、特定できななければ無効ですから、
しっかりとフルネームで書くことをおすすめします。
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