相続と遺贈と不動産の税金
相続と遺贈とは?
相続とは、
相続人が、被相続人(相続されるかた。お亡くなりになったかた。)の財産などを
引き継ぐことです。
つまり、
相続できるのは、相続人だけです。
遺贈とは、
遺言で、財産を贈与することです。
遺贈により、財産と受け取るかたを、受遺者といいます。
相続人と、受遺者、亡くなった方から、
財産を譲り受けるという点では同じです。
不動産を相続した、遺贈で、不動産を譲り受けた、何がちがう?
不動産の名義を自分に変更できる点で、
相続した場合も、遺贈で譲り受けた場合も、
同じです。
決定的にちがうのことの一つは、
登録免許税です。
登録免許税とは、不動産の名義変更(登記)の際にかかる税金です。
なんと、
遺贈の場合、
登録免許税が相続の場合の5倍もかかります。
不動産の評価額に対し、
相続の場合、0.4%
遺贈の場合、2%
です。
不動産の評価額が、2千万円なら、この登録免許税、
相続の場合8万円、
遺贈の場合40万です。
孫に不動産をあげたい場合。
孫に不動産を遺言で贈与すると(遺贈)、
お孫さんは、2%の登録免許税を負担します。
ところが、
仮に、
お孫さんを養子にすると、
お孫さんは、相続人になります。
この養子になったお孫さんに、
遺言で不動産を相続させると・・
お孫さんの負担する登録免許税は、
0.4%ですみます。
不動産の価値が大きいと、
この差が100万円単位になってきますので、
検討してみるのもいいかもしれません。
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