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相続と遺贈と不動産の税金

相続と遺贈とは?

相続とは、
相続人が、被相続人(相続されるかた。お亡くなりになったかた。)の財産などを
引き継ぐことです。

つまり、

相続できるのは、相続人だけです。

 

遺贈とは、
遺言で、財産を贈与することです。

遺贈により、財産と受け取るかたを、受遺者といいます。

 

相続人と、受遺者、亡くなった方から、
財産を譲り受けるという点では同じです。 

不動産を相続した、遺贈で、不動産を譲り受けた、何がちがう?

不動産の名義を自分に変更できる点で、
相続した場合も、遺贈で譲り受けた場合も、

同じです。

 

決定的にちがうのことの一つは、
登録免許税です。 

登録免許税とは、不動産の名義変更(登記)の際にかかる税金です。

 

なんと、

遺贈の場合、

登録免許税が相続の場合の5倍もかかります。

 

不動産の評価額に対し、

相続の場合、0.4%

遺贈の場合、2%

です。

 

不動産の評価額が、2千万円なら、この登録免許税、

相続の場合8万円、

遺贈の場合40万です。

 

孫に不動産をあげたい場合。

孫に不動産を遺言で贈与すると(遺贈)、

お孫さんは、2%の登録免許税を負担します。

 

ところが、

仮に、

お孫さんを養子にすると、

お孫さんは、相続人になります。

 

この養子になったお孫さんに、

遺言で不動産を相続させると・・

お孫さんの負担する登録免許税は、

0.4%ですみます。

 

 

不動産の価値が大きいと、

この差が100万円単位になってきますので、

検討してみるのもいいかもしれません。

追伸

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