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遺留分減殺請求に対する対抗策

遺留分減殺請求に対して無策の遺言は多い!

遺言で、
特定の方に全財産、または財産のほとんどを相続させる場合があります。

 

たとえば、
相続人のうち、長男がすべて、次男は相続分なし、
といった具合です。

 

この場合、
次男には、遺言によっても奪えない相続分として主張できる権利(遺留分)
があります。
遺留分は、法定相続分の半分です。

 

全財産を相続した方に、
遺留分を請求することを、
遺留分減殺請求といいます。


この請求に対し、
無策の遺言が非常に多いのです。 

 

遺留分減殺請求されるとどうなるのか?

遺言によって、

相続分が遺留分以下になった方から、
遺留分減殺請求を受けると、どうなるのか?

 

遺留分は、法律上の権利ですので、
全財産を相続したかたは、
遺留分に相当する財産を、
遺留分請求者に相続させなければなりません。

 

問題は、
どの遺産を遺留分として、
遺留分減殺請求者に相続させるかです。 

遺留分減殺請求者に相続させる財産を選べません!

全財産を相続した方は、
どの財産を遺留分減殺請求者に相続させるのか、
自分1人で決めることはできません。

 

 法律上、

遺留分減殺請求されると、
すべての財産が、
共有になります。

 

たとえば、
長男が全財産を相続し、次男が遺留分減殺請求をしたとします。

相続人は、全部で2人です。

次男の遺留分は、4分の1

 

財産は、横浜のビル、横浜の土地と建物、川崎の宅地、
川崎の畑、株、預金、とします。

この財産すべてが、

長男4分の3、次男4分の1の共有になるということです。

 

長男が、

次男に、遺留分として、川崎の畑をあげたいと思っても、
次男が納得しなければ、実現できません。

 

長男が、横浜のビルで、お父さんから受け継いだ事業をやっている、

こんな場合、次男から横浜のビルにも4分の1の権利を主張されてしまうと、

事業に支障が出てしまいます、 

遺留分減殺請求の対象財産を遺言で指定できる

実は、

遺言で、

遺留分を侵害され方が、遺留分減殺請求してきた場合、
どの財産を遺留分としてその方に相続させるのか、
指定することができます。

 

先ほどの例でいえば、

「次の順番で、遺留分減殺請求の対象とする」

と書いて、
1 川崎の畑

2 川崎の宅地
3  預金

4 株
5 横浜の土地・建物

6 横浜のビル
といった具合にします。

 

一番守りたい財産を最後の順番にしておくのです。

 

こうすることで、
長男は、事業に必要なビルをまもることができるのです。

 

 

遺言で、遺留分を侵害する内容を書くのなら・・・

遺言で、
特定の方に多く財産を残し、
一方、
特定の方には、遺留分を侵害するほど、
財産を残さないとする方、
いい悪いは別としていらっしゃいます。 

 

こんな遺言を書くには、
それなりの理由があるのでしょう。

 

こういった遺言を残すのであれば、
遺留分減殺請求の順番の指定は、
必須かもしれません。 

追伸

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