相続放棄と生命保険
相続放棄しても生命保険金を受け取れます!
相続放棄とは、
本来相続人であるはずである方が、相続に直面したときから、
相続人でなくなる手続です。
家庭裁判所で相続放棄手続を行います。
相続人ではなくなるので、
故人さまの残した財産はもちろん、
借金も受け継がずにすみます。
その一方、
相続放棄した方が受取人になっている、
生命保険の死亡保険金を、
相続放棄した方は、受け取れるのです。
なぜ、相続放棄しても、生命保険金を受け取れる?
相続放棄しても、生命保険金を受け取れるのは、
生命保険金は、相続財産ではなく、
相続放棄された方の、
個人的財産という扱いだからです。
相続放棄して、放棄の対象になるのは、
故人さまの残された、
故人さま名義の遺産です。
生命保険金は、
故人さまの財産ではなく、
受取人の方の財産と法律上扱われます。
受取人の財産ですから、
相続放棄したことに関係なく、
受け取ることができるのです。
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