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事例14 夫が生前に、前妻との間にもうけた子どもには、相続放棄してほしい・・

相続関係者

関係者 被相続人の妻(山田等子)

被相続人子(山田一男)

被相続人の前妻の子(山田相子)

※すべて仮名

相続手続支援センターへの依頼のきっかけ

御主人山田太郎さんを亡くしてまもなく、
等子さんは、某相続専門の会社に手続きを依頼しました。
ところが、提示された見積もり金額に納得できず、
また、親身な感じを受けないという理由で、等子さんは、
その某相続専門の会社への依 頼を断り、相続手続支援センターに相談へいらっしゃいました。
相続手続支援センターの手続き前の見積もり提示と、
サービス内容の説明を受け、等子さんは、大変わかりやすく親切であると感じ、
手続きを依頼されました。
 

相続放棄してほしいという、想い

手続きを進めるにあたり、
等子さんは、御主人の前妻の子、山田相子さんに相続放棄をしてもらいたいと考えていました。
そこで、等子さんは、相続手続支援センター経由で、
山田相子さんあてに、次のことを伝えるとともに、
誠意を伝えるため、預金や借金の残高証明を送りました。
 
1  自宅の名義は、確かに亡くなった夫である。
  しかし、
  長年に渡って、
  夫と一緒に会社を運営して得たお金で建てた家であり、
  実質は夫婦で築いた共有の財産であること。
  この自宅を仮に手放すと、住む家を失うので、渡せないこと。
 
2 夫の借金も相続していて、
  その返済原資である現金を渡すことができないこと。
 
 

相続手続を進めた結果

等子さんは、その後、
相続手続支援センターからの報告により、
『山田相子さんは、快く相続放棄を承諾し、
家庭裁判所による、相続放棄の手続きを行い、
山田相子さんは、相続放棄の受理証明書をセンターに送られた』
ことを知りました。
 
 
その後、
ご自身の息子さんと遺産分割協議書を作成し、
不動産の名義書き換え、抵当権の抹消手続きを行い、
無事に手続きを完了させました。
 
 

相続手続、本件の解決のポイント

相続手続支援センターが、
山田相子さんのお気持ちに配慮しつつ対応したことでしょう。
結果、等子さんは、山田相子さんより、
相続にまつわる家族の状況につき、
ご理解とご協力を得られました。
追伸

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