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相続登記の添付書類とは

実は、相続登記の申請書に添付する書類は

大きく3種類だけです。

 

下の3つをそろえれば、相続登記(不動産の名義変更)は簡単です。

  1. 登記原因証明情報
  2. 住所証明書
  3. 不動産の評価証明書

1 登記原因証明情報とは

◆遺言のない場合(下の書類すべて必要です)

  • 故人の戸籍(出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部)
  • 相続人全員の戸籍(現在の戸籍だけでOK)
  • 遺産分割協議書(実印をおした方の印鑑証明書付)

(法定相続分で相続人共有にする場合には、不要です。

ただし、親子での共有は別として、兄弟での共有は絶対に避けた方がいいでしょう。

2次相続が発生した際、共有の当事者関係が複雑になって、トラブルの元です。)

 

◆遺言のある場合(下の書類すべて必要です

  • 遺言
  • 故人の戸籍
    (死亡したことのわかる、最後の戸籍のみでOK。
    ただし、兄弟が相続人の場合は、
    出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部)
  • 不動産を相続する方の戸籍(現在の戸籍だけでOK)

2 住所証明書とは

新しく不動産の名義人になる方の、住所を証明する書類です。

住民票、印鑑証明書、戸籍の附票が代表的です。

3 不動産の評価証明書とは

固定資産税を計算する元になっている、その不動産の評価額が記載された書類です。

市区町村役場で取得できます(東京都23区にある不動産は、都税事務所)。

4 この他の相続登記の添付書類

※特殊な事情のあるご家族は、その事情を証明するために、

 上記以外の添付書類が必要になることもあります。

 

くわしくは、

相続手続支援センター中京まで、ご相談どうぞ。

追伸

「自分たち家族の場合はどうだろう?」

「本当にこれであっているのだろうか?」

「多分大丈夫だけど、念のため司法書士に任せた方がいいのかも・・」

などといった方は、お気軽にご相談をどうぞ。

相続登記(不動産の名義変更)の相談を無料でご利用いただけます。

相続登記(不動産の名義変更)の無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として相続登記(不動産の名義変更)の手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター中京」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

まずは、相続登記(不動産の名義変更)についてのお問合せだけでも

されてみてはいかがでしょうか。

 

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター中京の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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