相続登記の添付書類とは
実は、相続登記の申請書に添付する書類は
大きく3種類だけです。
下の3つをそろえれば、相続登記(不動産の名義変更)は簡単です。
- 登記原因証明情報
- 住所証明書
- 不動産の評価証明書
1 登記原因証明情報とは
◆遺言のない場合(下の書類すべて必要です)
- 故人の戸籍(出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部)
- 相続人全員の戸籍(現在の戸籍だけでOK)
- 遺産分割協議書(実印をおした方の印鑑証明書付)
(法定相続分で相続人共有にする場合には、不要です。
ただし、親子での共有は別として、兄弟での共有は絶対に避けた方がいいでしょう。
2次相続が発生した際、共有の当事者関係が複雑になって、トラブルの元です。)
◆遺言のある場合(下の書類すべて必要です)
- 遺言
- 故人の戸籍
(死亡したことのわかる、最後の戸籍のみでOK。
ただし、兄弟が相続人の場合は、
出生〜お亡くなりになった時までの戸籍全部) - 不動産を相続する方の戸籍(現在の戸籍だけでOK)
2 住所証明書とは
新しく不動産の名義人になる方の、住所を証明する書類です。
住民票、印鑑証明書、戸籍の附票が代表的です。
3 不動産の評価証明書とは
固定資産税を計算する元になっている、その不動産の評価額が記載された書類です。
市区町村役場で取得できます(東京都23区にある不動産は、都税事務所)。
4 この他の相続登記の添付書類
※特殊な事情のあるご家族は、その事情を証明するために、
上記以外の添付書類が必要になることもあります。
くわしくは、
相続手続支援センター中京まで、ご相談どうぞ。
「自分たち家族の場合はどうだろう?」 「本当にこれであっているのだろうか?」 「多分大丈夫だけど、念のため司法書士に任せた方がいいのかも・・」 などといった方は、お気軽にご相談をどうぞ。 相続登記(不動産の名義変更)の相談を無料でご利用いただけます。 |
相続登記(不動産の名義変更)の無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として相続登記(不動産の名義変更)の手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター中京」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、相続登記(不動産の名義変更)についてのお問合せだけでも
されてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター中京の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。