2019年7月1日から適用 相続法
- 2019/1/11
- 相続の知識
2019年7月1日~(原則)
1.遺産分割制度の見直し
遺留分減殺請求によって生ずる権利が金銭債権になります。
また、遺留分侵害額の算定の際の相続人への贈与持ち戻しは10年分になります。
2.遺産分割前の預貯金の払戻し制度
遺産分割協議前であっても、預貯金債権のうち一定割合(上限150万円)については、家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が単独で金融機関において払い戻し出来るようになります。
3.相続の効力等に関する見直し
遺言等による相続財産で法定相続分を越える部分について、第三者に対抗するには登記等の対抗要件が求められるようになります。
4.特別の寄与等の規程(一部の規程を除く)
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。